2021-06-09 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
昨年の夏以降、その質疑以降、当時の浅田総合教育政策局長からは、わいせつ教員は絶対に排除せねばならない、次期通常国会に教免法改正案を文科省として責任を持って提出すべく、内閣法制局と懸命に奮闘していると何度も何度も聞かされておりましたので、断念との報を聞いて激しく落胆するとともに、子供たちに本当に申し訳ない、そんな気持ちでいっぱいになり、己の力のなさを嘆いたこと、今でも忘れられません。
昨年の夏以降、その質疑以降、当時の浅田総合教育政策局長からは、わいせつ教員は絶対に排除せねばならない、次期通常国会に教免法改正案を文科省として責任を持って提出すべく、内閣法制局と懸命に奮闘していると何度も何度も聞かされておりましたので、断念との報を聞いて激しく落胆するとともに、子供たちに本当に申し訳ない、そんな気持ちでいっぱいになり、己の力のなさを嘆いたこと、今でも忘れられません。
冒頭申し上げましたとおり、私がわいせつ教員根絶に的を絞って党内で教免法改正の議論を開始したのは五年前、現在運用されている法担保のない脆弱な官報情報検索システムも、党内議論の中で行った提言や私の強い要請で三年前に文科省にやっとつくっていただいたものでありました。この五年間、子供たちを守りたい一心で本当に悪戦苦闘してまいりましたが、今やっとその重い扉が開きました。感慨無量であります。
子供たちを学校での性暴力から守るためには、わいせつ教師を二度と教壇に立たせなくするような教免法の改正が絶対に必要だと私は思います。萩生田大臣、どうかどうか前へ進めていただきたいと思います。
本来、教育公務員特例法に定められた研修というものとそれから教免法とを強引に結び付けて、研修と教員の身分というものを結び付けて、そしてその身分を危うくする制度というそのものに私は疑問を感じているわけでありますけれども、先生になって十年を経験した、十年ごとに免許失効の有無を懸けて講習を受ける制度ということで、二〇〇九年度、今年度から本格実施がされているわけであります。
今回提案された教免法改悪案の矛盾は、ここに明らかであります。 次に、学教法見直しに反対する理由について述べます。 教育基本法に限らず、そもそも基本法の体系とは、国や自治体など権力を持つ側を主な対象として目指すべき理念を定めたものであり、国民の権利を制限することや義務を命じる性格のものではなかったはずであります。
○水岡俊一君 それでは、佐竹さんに続いてお伺いをしたいんですが、佐竹さんは書物の中で、中教審答申とそれから教育再生会議の第一次報告について述べておられて、明確に、中教審答申はこの教免法にかかわっては指導力不足教員排除を目的とするものではないと言っているけれども、教育再生会議の報告でははっきりと、教員免許状を取り上げるなど不適格教員に免許を持たせない仕組みとすると明記をしていると、こういうふうに指摘をされておられるんですね
最後に、吾妻公述人に再度お伺いをしたいんでありますが、吾妻さんは教育長をされていたということでありますので、そういった観点から質問を申し上げたいんですが、教免法にかかわって、これまでの校内研修等いろいろやってきたけれども、マンネリ化もあるだろうし、こういった十年の研修をしながら活性化を図っていくべきだというような御意見も先ほど伺ったところなんですね。
そんな中で今、教員の資質をどうやって向上させるかというお話も若干出てきたわけでありますが、そこで民主党の発議者が今日はお二人座っていただいていますので、民主党の教免法の改正案を出しておる中で、民主党は教員免許、修士を卒業した者に与えるというような考え方を持っていますよね。そこで、なぜ修士にするのかという辺りを是非お聞かせをいただきたいんです。どうぞよろしくお願いします。
さらに重大なことは、教免法と一体に教育公務員特例法を改め、指導が不適切だと認定した教員に対し、一年以内の指導改善研修を課して、改善が見られなければ、免許を取り上げ免職させる制度を新たに設けるとしていることであります。子供と保護者は、十分に時間をとって向き合ってくれる先生を求めているのであって、研修に明け暮れする教員を求めているのではないと思います。
もう残り時間でなんですけれども、きょう、私はもう一本、先ほど来議論の教免法関係を議論したかったんです。 最初に一つ二つ確認だけさせていただきますけれども、指導力不足教員への対応というのは、二〇〇一年、地方教育行政法の改正で都道府県で既に実施されております。
政府が提出した教免法改正案は、子供をめぐる社会的環境の変化を無視し、学力低下の要因をすべて教員に責任を負わせるものではないでしょうか。三十人学級など、きめ細かい教育プログラムによって子供の教育環境を改善することが先決ではないか。自由で独創的な教員によって意欲的な授業ができる環境をつくることが政府の使命ではないか。予算も教育施設も大幅な拡充が必要という認識について、総理並びに文科大臣に聞きます。
今回対象となっておりますこの特別免許状、これまでは現行の教免法では都道府県のみに授与権が認められているものが、市町村教育委員会もこの特別免許状を授与することができるようになるというふうになっております。
もちろん各大学は自主的な取り組み、改革をしているところだと思いますけれども、文部省として、この削減計画と学部改組と新しい教免法の改正ということで今後の教員養成大学がどういうふうになるのか、その将来像を含めてちょっとお聞かせください。
それから、現在の教免法の基準は最低限だというふうに、成立のときにも強調されたのですが、実際には、それぞれの大学は専門のカリキュラムが非常に大きな比重を占めていて、教職カリキュラムはその最低基準で、なかなかふやせないというようなのが実情であります。 特に、教師教育にかかわる現代的な課題があります。
ですから、今回の教免法の中で、授業ができるということについては慎重に考える必要があるなというふうに思います。
そのことと、今度のように教免法を変えてまで免許状を持たない人を教員に採用していくということとは異質なんじゃないかというふうに私は考えています。 それと、せっかくですので、先ほどの高倉さんへの質問について一言述べさせていただきたいんですが、よろしいでしょうか。
それで、きょうの議案になっております教免法に関する問題としては、一昨日の参考人からの御意見とそこでの質疑、さらにはこの間の質疑の経過、衆議院での対応というものを含めて考えてみますと、受験体制というものと、いわゆる社会科の問題と指摘をされている課題というものの間には大変大きな相関性があるということがはっきりしたというふうに思いますし、四人の参考人の皆さんも、賛成、反対を問わず、受験体制というものが社会科
○高崎裕子君 この「現代のエスプリ」については衆議院の教免法の審議の際に資料としても配られておりますし、目を通されていないというはずはないんですね。ですからちょっと今のお答えは納得できませんが、時間がございませんので次に進みたいと思います。 戦後の社会科は民主社会の主権者をはぐくむにふさわしいものとして生まれました。
そして、この教免法の改定の問題、学習指導要領の問題、その背景にある教育課程の今までの流れ、そういうものを全部含めて、現場で子供たちを教えている者あるいは親たちの気持ちからいえば、一体何をやっているのかさっぱりわからないとしか思えない。ですから私は、文教行政の一番基本は、親や教師や教育に関係する者が一番困っている問題に、障害があろうとぶつかっていくことだというふうに思うんです。
また、私は、先ほど申し上げましたように教免法の改定に伴うカリキュラムの再編成を大学で行っておりますけれども、非常に大きな問題点を抱えております。そういう点でもう一回これについては再検討していただきたいというのが私の意見でありまして、このたびの法案についてはやはり大きな疑義があるということを申し上げたいと思います。 どうも失礼いたしました。
○木宮和彦君 それでは、私から教免法についての質疑をさせていただきたいと思います。 まず最初に、大変恐縮でございますが文部大臣に一、二伺いたいと思います。 日本の教育は、先ほどもお話がございましたが、明治以降、先進国に追いつけということで一生懸命先輩たちが築いてまいりまして、今や世界に冠たる教育の実態があると思います。
それでは教免法についてこれから質疑をさせていただきますが、まず最初に、今度の免許法の一番大きな改正点は、社会という高校の科目免許状を地理歴史と公民に再編成しております。今なぜこれが必要なのか、ひとつその理由をお聞かせいただきたいと思います。
あの学習指導要領について私はやらなきゃいけないと思いましたけれども、いずれ教免法が出てきますから、そこのところで十分に論議をさせていただこうと思って本日はわきに乗せているわけですが、教育憲章をつくりたいとおっしゃったその大臣のお考えが学習指導要領にもう明確に入っているということになりますと、この学習指導要領というのは私は簡単に認めるわけにはいかない、こういう考え方を持っております。
いろいろと御質疑がありましたけれども、まず今回の教免法改正の問題点の一つは、地歴料、公民科への分割がどのような手続で、どういう議論を経て決定されたのかという問題にあると思うわけです。この点では不透明でありましたし、新聞報道でしかうかがい知ることができなかったという問題がずっとありました。私も御質問したいと思っておりましたところ、上寺、高橋両参考人からも御発言がございました。
教免法の施行規則には教科専門それぞれ二十単位というふうにございますけれども、まず、この二十単位の中身がありますね、教科専門、これがそれぞれ地歴科、公民科にかわるのでしょうか。
昨年教免法の改正がありまして、私は初めにこの四月から実施されています教免法の経過措置の問題をちょっとお尋ねをしたいと思っています。 二種から一種への免許取得での十五年ゼロ単位の特例措置の適用がございますけれども、勤務年数に産休をどう位置づけるかという問題がございます。
今回の教育職員免許法等の一部を改正する法律案については、問題点が余りに多いと思いますので、良識の府と言われるこの参議院で審議未了、廃案としていただきたいという立場、すなわち反対の立場からこの教免法改正法案の問題について参考人としての意見を述べさせていただきます。 まず、大きく二つに分けまして意見を述べたいと考えます。